Q&A


Q1 未成年者でも遺言することは可能ですか?


未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。
なお、未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることはできません。


Q2  愛犬に財産を遺贈することはできますか?


財産を譲り受けることができるのは人や法人に限られますので、犬や猫などのペットに直接財産を遺贈することはできません。
しかし、親しい友人などに対して、ペットとその飼育費用としての財産を遺贈し、遺言者の死後に面倒をみてもらうといったことは可能です。
実際にそのような遺言を残されている方もいらっしゃるようです。
ただ、受遺者がしっかりと面倒をみてくれるのかどうかは保証できませんので、相手方と信頼関係があり、また事前に相手方の意思を確認するなどしてから遺言をされるべきでしょう。 


Q3  ビデオで録画したり、テープに録音してする遺言も有効ですか?


ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。
遺言は原則として書面によらなければなりません。
ビデオやテープなどは簡単に編集等ができることから、変造されたりする可能性が高いため、有効な遺言として扱うことはできないでしょう。 


Q4   自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできますか?


自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。
自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。
ワープロ、タイプライター、コピーなどによる作成は無効です。
一方、カーボン紙による複写は許されるとするのが判例です。
しかし、可能な限り自ら筆とって普通に自書したほうがいいでしょう。 


Q5 遺言書に訂正したい個所があるのですが、どうすればよいのでしょうか?


訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に定められています。
まず訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、かつ署名しなければなりません。
というわけで、大変めんどくさい手続になっています。
よって初めからすべてを新しく書き直すのが無難です。 


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