遺言の基礎知識
このホームページは、まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書を、インターネットで気軽に作ってもらうという試みで作りました。
もちろん、インターネットで作る遺言書には、何ら効力がなく、単なるシミュレーションにしかなりません。
それでも、実際に遺産を分けるということや、相続対策をするということが、一体どういうことなのか、どのような観点が必要なのかを、理論や法律だけでなく、“試しにやってみる”ということを重視して、知っていただきたかったのです。
遺言書を書いておいた方が良いケース
一般的に以下のようなケースでは、トラブルを避けるため、遺言書を書いておいた方が良いとされます。
・子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい
・相続人の間で対立する可能性がある
・世話をしてくれた婿、嫁に財産をあげたい
・内縁の妻(もしくは夫)に財産をあげたい
・病弱な子や独身の子などの生活を考え、他の子より多く財産を分配したい
・相続人以外の世話になった人にあげたい
・菩提寺、公共団体に寄附したい
・推定相続人に行方不明者、意思表示が困難な人がいる
・再婚をしたので、配偶者と前婚の子との財産を調整しておきたい
・不動産、財産をあらかじめ同居している子の名義にしておきたい
・相続人が一人もいない
・相続人の数が多い
・行方不明の相続人がいる
・商売を継ぐ子供により多く分配したい
・遺産の大半が不動産である
・遺産がどのくらいあるのか、よくわからない
・隠し子がいる
遺言書で出来ること
上記のようなケースに加え、遺言では以下のような内容を決めることが出来ます。
遺産分割方法の指定をしたい場合
・清算型の分割方法をしたい
・一定期間は遺産分割を禁止したい
・遺留分減殺の方法を指定したい
配偶者の将来の生活に配慮しておきたい場合
・配偶者がお互いに財産を相続する
・相続人の中で、配偶者には債務を承継させない
相続権のない者に財産を残したい場合
・亡くなった長男の妻に財産をのこしたい
・後妻の子に財産をのこしたい
・妻子がいるが、兄弟姉妹に財産を相続させたい
・孫たちにも直接財産を残したい
特定の子の将来に配慮しておきたい場合
・未成年の子の将来に配慮したい
・障害のある子の将来に配慮したい
・自分の面倒を見てきた子供の将来に配慮したい
・特定の子の寄与分についての希望を明記したい
・特定の子供を除いて相続させたい
・先妻の子と後妻の子と仲良くして欲しいとき
・未成年の子供に、未成年後見人を指定したい
条件や負担を付けて特定のものに相続させたい場合
・子供の将来の面倒をみることの負担をつけて、第三者に相続させたい
・解除条件を付けて相続させたい
・停止条件を付けて相続させたい
・再婚しそうな配偶者に、再婚しない場合にのみ相続させたい
葬儀等の方法に希望がある場合
・葬儀のやり方を細かく指定したい
・樹木葬や自然葬にして欲しい
・法要のやり方を指定したい
・海に散骨して欲しい
・特定の宗教による葬儀を希望したい
・祭祀の後継者を指定したい
その他
・事業の維持・承継をはかりたい
・遺産を信託財産として他人に管理させたい
・在外日本人が遺言書を作成したい
・在日外国人が日本で遺言書を作成したい
・ペットの世話を第三者に頼みたい