遺言の種類


遺言書の方式は、大きく二つに分かれます。

1)普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類

2)特別方式・・・一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言の4種類

大半が普通方式で行われますので、ここでは普通方式の解説をしていきます。

自筆証書遺言とは


自筆証書遺言とは、最も簡単で費用をかけずに作成できる方式です。
証人を必要としないため、遺言書の内容だけでなく、作ったこと自体も人に知られることがありません。

とは言え、法的な効力を発揮するためには、相続発生時に裁判所で『遺言書の検認』を受けなければなりません。
自前で作る場合、内容が曖昧であったり、そもそも法律を踏み外しているケースが少なくありません。
勿論、遺言書を紛失する恐れや、発見した人が隠す可能性もあるので、そのリスクを考慮しなければならないでしょう。

メリット

○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる

デメリット

●不明確な内容になる可能性がある
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要である


公正証書遺言とは


公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人が公正証書にて作成する方式です。
自筆証書と違い、遺言が無効になったり、偽造のリスクもありません。
正式な法的文書なので、裁判所で検認する必要もないのです。

原本は公証役場で保管されるため、紛失しても再発行してもらえます。

メリット

○公文書として、強力な効力をもつ
○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない

デメリット

●証人が必要
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
●費用がかかる


秘密証書遺言とは


秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に使われる方式です。
公証役場で作成しますが、公証人も内容を確認できません。

秘密は守れるものの、形式や内容が不備、無効になる可能性も考えられます。

メリット

○遺言書の内容を秘密にできる
○遺言の内容を知られることによる、トラブルを予防できる

デメリット

●公証人が内容を確認できないため、遺言が無効になるリスクがある
●証人が必要
●費用がかかる


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