正しい遺言書の書き方
必ずしもこの方法でやらなければならないというルールは遺言書にはありません。
目的も人によって違うため、十人いれば十通りの遺言書が出来ることも考えられます。
とは言え、より効果的に、想いを実現するには、下記の手順で進めることをお薦めしています。
1)自身の財産を確定させる
土地、家、株券等の有価証券といった資産が代表的です。
それ以外にも、高価な絵や骨董品等の動産も対象となります。
可能な限り全ての財産を洗い出す方が好ましいでしょう。
なぜなら、この財産評価額によって、相続税の金額も定まり、納税・節税を検討する材料となるからです。
2)相続人を確定させる
基本的には配偶者と子、親です。
まずは法定相続人を確定させた上で、それ以外に相続させたい人に、何を遺すのか検討するのが無難です。
3)遺留分を考慮に入れる
誰か一人に全財産を与えるといった遺言書は、そもそもそれ以外の法定相続人にとって、嬉しいことではありません。
遺留分という権利がある以上、全く考慮されていない遺言書は火種を残すような形になってしまいます。
配偶者や子ども、親の遺留分を考えましょう。
4)遺言執行者を決める
遺言執行者は、遺言書の内容を責任を持って手続することになります。
ご家族の一人でも構いませんが、利害関係がある場合は法律関係の専門家を指定しておくと安心です。
5)遺言の方式を選ぶ
自筆証書、公正証書、秘密証書など、遺言書の種類を選びましょう。
作成する方の財産規模や、内容にあった遺言書を選ぶことが必要です。