遺言作成の必要書類
ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。
公証役場で作成するタイミングに必要となります。
1)遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
2)遺言者の住民票
3)相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
4)相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
5)相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
6)相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載したメモ
7)相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
8)お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等のメモ
9)遺言者の実印
10)証人2人の認印(シャチハタ不可)
11)証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
12)遺言執行者を指定する場合、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ