遺言を作った後は


遺言書の保管が重要なわけ


遺言書は作っただけでは効果を発揮しません。
亡くなられた後、親族がそれを開封し、その内容を執行することになります。
その過程で重要になってくるのが、「作った遺言書を、どのように保管するか」ということです。

いくら大切なものだからと言って、誰にも見つからない秘密の場所に保管しても、誰にも発見されず、作った意味すらなくなってしまうことがあります。
よく相続が一度完了した後に、遺言書が発見されることがあります。

その場合、 もう一度遺産分割をやり直すことになり、トラブルになることも少なくありません。 


遺言書保管の方法 


遺言書を保管する方法で重要なのは、以下の二つです。

・普段は家族の目が届かない場所に保管されていること
・遺産分割のときには、必ずチェックされること

当事務所では、遺言を作成させていただいた場合、責任を持って金庫に保管させていただくサービスを提供しております。
二通同じものを作っておいて、一通を預けていただくのも良いと思います。

いざ遺言を執行する際にも、作ってから保管をして、実行の手配を進めていくという意味で、お客様には二重の手間が発生しません。

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