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遺言のリスクと対策


遺言は「書けばそれで良い」という完璧な文書ではありません。
大きな財産を分配するのに、それ相応の方法を指定しておかなければ、偽造や意図的な紛失、その他のトラブルを巻き起こす可能性があるからです。

ここでは遺言書を書く際に、最低限知っておくべきこと、また注意する点を書いておきます。

遺言書の形式の選択


詳しくは遺言の種類を参考にしてください。
遺言書の効力を、間違いなく発揮させておきたいのであれば、法律家として自筆証書はお薦めできません。
公正証書にしておくべきでしょう。

遺言書の書き方


詳しくは正しい遺言書の書き方を参考にしてください。

例えば、ビデオやワープロで遺言を作ったケースを耳にしますが、これは全て無効です。
少なくとも自筆証書遺言では、手書きで作らなければなりません。

とは言え、公正証書遺言であれば、公証人に作ってもらえるので、この問題はクリアできます。

誰に何をどう分けるか


遺言書の書き方というよりは、その内容を吟味するということです。
これは公証人がアドバイスしてくれない部分です。

そもそも相続人が誰なのか、間違いなく把握していらっしゃいますか?
そもそも相続財産が何なのか、間違いなく把握していらっしゃいますか?

ここが間違っていると、「Aさんに多く」と思っていたところが、蓋を開けてみると全体の中では意外と少ない可能性もありますし、よく調べてみれば
Aさんよりも財産を多く分けたいBさんが登場するかもしれないのです。

推定相続人と相続財産の確定は、この段階で済ませておくべきでしょう。

遺留分や寄与分という落とし穴


「Aさんにこれだけ財産を上げたい」と希望しても、法律では法定相続分という考え方があり、それを侵害された場合、最低限の財産はもらえるというのが遺留分というものです。
これを考慮せずに遺言書を作ってしまうと、後になって法定相続人から遺留分減殺請求を受けて、トラブルに発展しまうことも考えられます。

財産を多く譲り受ける人は、そうでない人に対して、「引け目」を感じることが多く、トラブルになるくらいなら、もう一度話し合いをして、分配方法を変更してしまうこともあるようです。
これでは本末転倒です。

事前に問題の起こりにくい遺言書を作っておくべきでしょう。

相続税の節税、納税の考慮


遺言書は、相続人全員が同意すれば、その内容に従わず、遺産分割協議をやり直すことが出来ます。
もちろん、よほどのことがなければ、その内容を大幅に変更することは考えにくいのですが、一方で相続人全体のことをあまりに考えていない遺言が多いとも言えるでしょう。

事前に考えておきたいのは、税金対策です。
相続税というのは、相続人にとっては莫大な負担であり、それだけで財産を失ってしまった例もあります。
納税資金が足りずに、代々の資産を売却せざるを得なかったということも良くあります。
また、より相続人全員に負担の少ない分け方を考えてあげる配慮も必要でしょう。
現金化しやすい流動的な資産に形を変えておく方法もあるでしょう。

相続税が発生するような財産がある場合は、必ず検討していただきたい項目です。

遺言の正しい保管、運用、実行


何度か上記にも記載しましたが、遺言書は書いただけでは、その通り実行してもらえる保証がありません。
正しく保管し、運用し、実行する必要があります。

遺言書が見つからなかったり、何通も出て来てしまうケースは保管がしっかり出来ていないと起こります。
また、遺言書を書く前後で、認知症を発症し、特定の相続人に利用されることも考えられます。
遺言書の内容どおり、遺産の分配を行うのに、誰か舵取り役がいないと、その通りに実行しない可能性は大いにあります。

もちろん、法律家であれば、この段階まで見据えてアドバイスをもらえます。
一度、遺言書を作ってみて、本気で効力をもたせたいと考えるのであれば、その運用方法について相談してみましょう。


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