執行者をつけないと
遺言執行者については、必ずしも指定しなければならないというものではありません。
とは言え、実例でいれば、執行者さえ指定しれば、大きな問題にならなかった・・・というケースも少なくないのです。
そもそも遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続ができないものが多いので、遺言内容を快く思わない相続人がいると、遺産整理がなかなか進まないという問題が生じます。
したがって、相続人間や相続人と受遺者の間で遺言内容につき確執が予想される場合などは、中立的な立場で遺言内容の実現を図る信頼のできる第三者を指定しておくことは、大変有意義でしょう。
遺言執行者を指定するメリット
○遺言内容を確実に実行できます
相続に関する手続については遺言執行者が単独で行う権限がありますので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。
*仮に相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。
○相続手続を執行人が相続人代表として手続でできますので手間を省きスピーディに手続ができます
相続人が複数いると、相続手続の際にそれだけ手間と時間がかかります。
遺言執行者を指定しておけば、その人が相続人代表者として手続をするので手間を省くことができます。
遺言執行者には、未成年と破産者を除いて、誰でもなることができます。
相続人や受遺者も可能ですが、なるべく利害関係のない第3者に依頼することをお勧めします。
相続手続には法律上の専門知識を必要とする場面がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。