公正証書にしないと
もし、特別に自筆証書や秘密証書に対する思い入れがないのであれば、遺言書は公正証書化することをお薦めしています。
公正証書遺言の利点
○専門家が関与するので形式の不備で無効になることはない。書き間違えはない。
○遺言の内容に関しても、ただ誰にどの財産をあげるかといったことだけでなく、遺言が実行されるときにも、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面を考えてもらえる。
○原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がない。
○遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減る。
○専門家に依頼すれば、公証役場とのやりとりも全部行ってもらえるため、文面を自分で考えたり、必要書類を集めたりしなくて良いため、簡単に安全で確実な遺言の作成ができる。
○病気で読み書きができない状態でも、遺言の作成ができる。