遺留分を考慮しないと


遺留分というのは、遺言によっても害することのできない、一定の親族のための一定割合の遺産のことです。 
本来自由にできる遺言も、この遺留分の制約を受けることになります。

遺言を作成しても、この遺留分を侵害していた場合、侵害された人は遺留分減殺請求をすることができます。
具体的には下記の通りです。

遺留分権利者


・配偶者
・子供(代襲相続人を含む)
・直系尊属(親や祖父母など)
*兄弟姉妹には、ありません。

遺留分の割合


誰が相続人であるかによって、割合が異なります。 

相続人

相続人全体の遺留分

個々の遺留分

配偶者と子

2分の1

配偶者  4分の1
子     4分の1

配偶者のみ

2分の1

配偶者  2分の1

子のみ

2分の1

子   2分の1

配偶者と直系尊属

2分の1

配偶者    3分の1
直系尊属  6分の1

直系尊属のみ

3分の1

直系尊属  3分の1



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