納税資金を忘れていた
相続税については、相続開始時から10ヶ月以内に現金で支払うことが原則です。
相続税が発生する事が事前に分かっている場合は、予め準備しておく必要があります。
この相続税の納税資金として使えるのは、預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などのすぐにお金に換えられるものに限られています。
不動産が主な財産の場合、すぐにお金にできないので「納税資金対策」が必要となってきます。
この納税資金が足りないときには、相続税を延納(分割払い)をするか、不動産などの資産を売却してお金をそろえる事となります。
しかし、延納の利子税は高いので、相続税を支払うためのお金が足りなくなり、普段の生活に支障をきたしてしまうといった困ったケースも出てきてしまいます。
不動産を売却するといっても、足元を見られてしまい土地が思うような金額で売れなかったり、売却まで想像以上に時間がかかったりしてしまう事もあります。
安易に「何とかなるだろう」といったような予測だけで納税計画を行う事は、いざという時に、相続破綻を招いてしまう事もあります。
従って、前もって念入りな納税資金準備の計画を立てる必要があるでしょう。
収入増を図る
いまある資産を活用したり、利回りが低い資産を利回りが高い資産に組み替えて、できるだけ収入を増やし、相続時に多くの現金を残すことです。
「お金はいくらあっても困らない」と言いますが、特に相続が起きたときは相続財産にまとまった現金があることで、むずかしいと思われる問題が解決するケースが多くなります。
現金で相続税を納付することができれば、土地などの資産を売却せずにすみます。
また長子以外の相続人にはまとまった現金を相続させることで納得してもらい、本家の資産を分散せずにすみます。
つまり収入増を図ることは、納税資金対策になり、遺産争いを避けることもにもなります。
不動産の活用による納税資金対策
-土地の有効活用
-アパートマンション経営
-その他の有効活用
給与の支払いによる納税資金対策
- 法人の設立
生命保険による納税資金対策
-納税資金対策としての生命保険
物納による納税資金対策
-相続税の物納について