ネット遺言書の注意事項
インターネットで遺言書が作れるというのは、日本では初の試みだと思います。
ぜひ、身近に感じてもらいたいために、システムを構築してまで作ったのですが、法的に効力を発揮するためには、注意が必要です。
下記の事項を守って、ご利用ください。
1.法的に効果のある遺言書というのは、自筆証書、公正証書など形式がある程度決まっています。
自筆証書の場合、まずインターネットで原案を作って、手書きで正しいフォーマットに書き直し、押印しなければなりません。
念のため、形式が正しいかどうか、法律家にチェックをしてもらう方が望ましいでしょう。
公正証書を希望される場合は、この文面を法律家にチェックしてもらい、公証役場に持参すれば、公正証書にしてくれます。
手書きをする必要はありません。
2.ここでは、代表的な内容に付いてのみ、質問が設定されています。
例えば、葬儀の内容であったり、寄付の詳細については、自由に記載できますが、質問自体は設定されておりません。
また、相続税に関する細かいシミュレーションまでは、ネット上では限界があるため、用意しておりません。
つまり「誰に」「何を」「どう分けるか」という遺産分割に関することが中心になっているため、実際の個別のご希望はよく吟味していただく必要があります。
もちろん、そういった個別のご要望があれば、当事務所で案を作成することも可能です。
3.これはネット遺言書だけの注意事項ではありませんが、遺言書は作れば必ず効果を発揮するとは限りません。
正しく保管し、実行される必要があります。
遺言執行者を付ける以外にも、個別の要望に応じて、良い方法がアドバイスできると思います。